2022年9月7日から新型コロナウイルス感染者の療養期間が短縮されます。
有症状者については、 11日目から解除を可能(症状経過72時間経過)➡8日目から解除を可能(症状軽快24時間経過) とするとのことですが、10日間が経過するまでは、従来通りの健康管理と感染予防の徹底をお願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html


これまでの療養期間
①有症状患者
発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過 した場合には 11 日目から解除を可能
②無症状患者(無症状病原体保有者)
検体採取日から7日間を経過した 場合には8日目に療養解除を可能
(ただし、10 日間が経過するまでは、検温など 自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を求めること)
2022年9月7日より
①有症状患者
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後 24 時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。
(ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底 をお願いする。)
入院・高齢者施設に入所者は従来から変更無し
・発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過した場合に 11 日目から解除を可能とする。
②無症状患者(無症状病原体保有者)
・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする (従来から変更なし)。
・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。
(ただし、7日間が経過するまで は、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認 や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、 感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用するこ と等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。 )
2 療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から 24 時間経過後又 は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関 を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染 予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行 うことは差し支えないこと。