2022年9月7日から新型コロナウイルス感染者の療養期間が短縮されます。

有症状者については、 11日目から解除を可能(症状経過72時間経過)➡8日目から解除を可能(症状軽快24時間経過) とするとのことですが、10日間が経過するまでは従来通りの健康管理と感染予防の徹底をお願いいたします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

これまでの療養期間

①有症状患者

 発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過 した場合には 11 日目から解除を可能 

②無症状患者(無症状病原体保有者)

 検体採取日から7日間を経過した 場合には8日目に療養解除を可能

(ただし、10 日間が経過するまでは、検温など 自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を求めること)

2022年9月7日より

①有症状患者

・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後 24 時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。

(ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底 をお願いする。)

  入院・高齢者施設に入所者は従来から変更無し

 ・発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過した場合に 11 日目から解除を可能とする。 

②無症状患者(無症状病原体保有者)

・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする (従来から変更なし)。 

・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。

(ただし、7日間が経過するまで は、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認 や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、 感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用するこ と等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。 )

2 療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から 24 時間経過後又 は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関 を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染 予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行 うことは差し支えないこと。